なめろうです。
前回の記事では、制度や仕組みについて書きましたが、
(訪問看護ステーションで働く理学療法士が知っていて損はない制度や仕組みの話~前編~)
今回は各制度で設けられているルールの中で、知っておいて損はないルールについて書いていきます。
介護保険で知っておいて損はないルール
訪問看護ステーションからのリハビリは“訪看Ⅰ5”というサービスコードとなり、時間は20分で設定されています。
ちなみに、看護師によるサービスは時間によってコードが異なり、訪看Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ3、Ⅰ4があります。
1週間でリハビリ(PT,OT,ST)ができるのは“最大で120分”と決められています。
1日60分以上リハビリした場合のサービスコードは“訪看Ⅰ5・2超”というコード名で、訪看Ⅰ5の単位数×90%に減算されます。
1日60分以上とは、例えば午前に40分、午後に20分リハビリする場合も含まれます。
訪問看護ステーションが提供できるサービス(看護、PT,OT,ST)を複数利用することを希望されているけど、人員が足りず対応できないなどを理由に、複数の訪問看護ステーションで対応することが認められています。
その際は、指示書をもらう主治医は同じでないといけません。
医療保険で知っておいて損はないルール
“○○分●●●円”というのが設定されており、職種による単価の違いはありません。
ちなみに、40分のリハビリをした場合、介護保険より医療保険のほうが単価は高いです。
医療保険では、訪問の制限は時間ではなく、訪問回数の制限があります。
原則、訪問回数は1日1回、1週間3回までで、複数の訪問看護ステーションでの訪問も不可と決められています。
ですが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)や特別指示書の場合は、1日2回以上、週4回以上の訪問や複数訪問看護ステーションでの訪問が可能となります。
ただし、同日に複数訪問看護ステーションの訪問は不可というルールもあります。
厚生労働大臣が定める疾病等と指定難病の考え方
厚生労働大臣が定める疾病等と指定難病は、混乱しやすいです。
混乱しやすい理由は、以下3パターンがあるためです。
①厚生労働大臣が定める疾病等だが、指定難病ではない
→医療保険での介入で、指定難病の公費は使えない
②指定難病だが、厚生労働大臣が定める疾病等ではない
→介護保険での介入で、指定難病による公費を使える(介護保険の訪問看護ステーションによる料金も公費の対象となる)
③厚生労働大臣が定める疾病等であり、指定難病である
→医療保険での介入で、指定難病の公費も使える
以下の表で★が、③になります。
制度クイズ
突然ですが、ここで制度やルールに関してのクイズです。
前回の記事の内容も含めたで問題を出します。(正解はこの記事の最後にあります。)
A.15歳 脳性麻痺
B.45歳 脳出血 要介護2
C.50歳 ALS 要介護4
D.70歳 肺炎 要介護1 特別指示書発行
E.80歳 大腿骨頸部骨折術後 要支援2
A.訪問看護ステーションからのリハビリを医療保険で1回60分、週3回で訪問
B.なめろう訪問看護ステーションの理学療法士(40分)と、まめた訪問看護ステーションの言語聴覚士(40分)が訪問したので、訪看Ⅰ5・2超で算定
C.35歳 末期がん 医療保険で訪問するが、スケジュールの兼ね合いで2か所の訪問看護ステーションで訪問することとなる
D.介護保険での訪問で、人員体制の都合で2か所の訪問看護ステーションからの訪問となったが、それぞれ違う主治医から指示書をもらっている
E.70歳 全身性エリテマトーデス(指定難病) 要介護3 介護保険で訪問
まとめ
制度やルールと堅苦しいテーマを2記事にわたって書きました。
堅苦しく、何の面白みもないことですが、これをある程度理解していることが、在宅での活躍の一助になります。
特に、管理職的ポジションになると、理解していることで円滑な仕事にも繋がりますでの、参考にしてもらえたらと思います。
最後にクイズの答えもあるので、クイズされた方はご確認ください。
↓
答え合わせ
問題① 答え:A.C.D
問題② 答え:D
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